足の後遺障害について

足指の後遺障害等級

欠損障害
5級8号両足の足指の全部を失ったもの
8級10号1足の足指の全部を失ったもの
9級14号1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足趾以下の足指を失ったもの
13級9号1足の第3の足趾以下の1または2の足趾を失ったもの
機能障害
7級11号両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
14級8号1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
醜状障害
14級5号下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

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