脊柱の運動障害 | |
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6級5号 | 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
脊柱の変形障害 | |
6級5号 | 脊柱に著しい奇形または運動障害を残すもの |
8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
臓器の後遺障害 | |
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1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級13号 | 両方の睾丸を失ったもの |
8級11号 | 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの |
9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
9級17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
11級10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
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2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
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Q. 電話での無料相談はやっていますか?
A. 当事務所ではお電話でなく、弁護士が皆様とお会いしてお話をお聞きした上で、見通しをお伝えさせていただいております。
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