視力の障害 | |
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1級1号 | 両眼が失明したもの |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
調節機能の障害 | |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの |
視野の障害 | |
9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
眼球の運動障害 | |
10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
まぶたの障害 | |
9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
13級4号 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残すもの |
14級1号 | 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつ毛はげを残すもの |
両耳の聴力障害 | |
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4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの |
6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級2号 | 両耳聴力が40センチメートル以上の距離では、普通の話声を解することができない程度になったもの |
7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級7号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
9級8号 | 項目が入ります項目が入ります項目が入ります |
10級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの |
11級5号 | 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
1耳の聴力障害 | |
9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの |
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの |
11級6号 | 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの |
14級3号 | 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの |
耳殻の欠損 | |
12級4号 | 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの |
9級5号 | 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの |
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咀嚼・言語の機能障害 | |
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1級2号 | 咀嚼及び言語の機能を廃したもの |
3級2号 | 咀嚼又は言語の機能を廃したもの |
4級2号 | 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの |
歯牙の障害 | |
10級4号 | 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
11級4号 | 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
12級3号 | 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
13級5号 | 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
14級2号 | 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの |
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