膝の後遺障害について

下肢の後遺障害等級

欠損による後遺障害
1級5号両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号1足をリスフラン関節以上で失ったもの
機能障害
1級6号両下肢の用を全廃したもの
5級7号1下肢の用を全廃したもの
6級7号1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
変形障害
7級10号1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号1下肢に偽関節を残すもの
12級8号長管骨に変形を残すもの
短縮障害
8級5号1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
10級8号1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
13級8号1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

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