労働基準監督署に労災申請をしたものの労災認定がされず、又は、認定結果に不服がある場合には、労働基準監督署長の決定(原処分)に対して不服申立てを行うことができます。
1.審査請求(労働基準監督署長の決定に不服がある場合)
原処分を知った日の翌日から3ヶ月以内(平成28年3月31日以前に通知を受け取った場合は60日以内)に労働者災害補償保険審査官(以下「審査官」といいます)に対して審査請求を行うことができます。

2.再審査請求(審査官の決定に不服がある場合)
(1)審査官が審査請求に対する結論として作成した決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2ヶ月以内(平成28年3月31日以前に通知を受け取った場合は60日以内)に、労働保険審査会(以下「審査会」といいます)に対して再審査請求を行うことができます。
(2)審査官に審査請求をした日から3ヶ月を経過しても決定がないときも再審査請求が可能です。
3.審査会の裁決に不服がある場合
裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に、地方裁判所に対し、原処分の取消訴訟又は裁決の取消訴訟を提起することもできます。
再審査請求をした日から3ヶ月を経過しても裁決がないとき、著しい損害を避けるため緊急の必要があるときなど正当な理由があるときも、原処分の取消訴訟の提起が可能です。

労働保険審査制度の仕組み

※厚生労働省のホームページより引用
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/roudou/02-01.html