脊髄の後遺障害について
脊柱・その他体幹の後遺障害等級
| 脊柱の運動障害 | |
|---|---|
| 6級5号 | 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの |
| 8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
| 脊柱の変形障害 | |
| 6級5号 | 脊柱に著しい奇形または運動障害を残すもの |
| 8級2号 | 脊柱に運動障害を残すもの |
| 11級7号 | 脊柱に変形を残すもの |
臓器の後遺障害等級
| 臓器の後遺障害 | |
|---|---|
| 1級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
| 2級2号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 3級4号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
| 5級3号 | 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 7級5号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 7級13号 | 両方の睾丸を失ったもの |
| 8級11号 | 脾臓又は1側の腎臓を失ったもの |
| 9級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
| 9級17号 | 生殖器に著しい障害を残すもの |
| 11級10号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |
| 13級11号 | 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
神経系統の機能または精神の後遺障害等
| 1級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
|---|---|
| 2級1号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
| 3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの |
| 5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの |
| 9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの |
| 12級13号 | 局部に頑固な神経症状を残すもの |
| 14級9号 | 局部に神経症状を残すもの |
頭部の後遺障害に関する解決一覧
記事は見つかりませんでした。
