労災を使うと本人にデメリットはある?誤解と注意点

仕事中や通勤中のケガや病気で、「自分の不注意だから補償が受けられない」「人事評価が下がるのでは」と不安になる方は少なくありません。

しかし、労災保険は労働者を守る公的制度であり、労災を使うことによる本人への法的なデメリットはありません。


本記事では、労災利用のメリットや誤解されがちなデメリットの実態、手続きの注意点、会社への損害賠償との関係まで解説します。

目次

1. 結論:労災保険の利用自体に法的なデメリットはない

労災は労働者の正当な権利であり、利用によって不当に評価が下げられるといった直接的な不利益が生じることはありません。


保険料は全額を会社(事業主)が負担する仕組みで、自己負担はありません。

そのため、従業員本人の給与から天引きされることも、労災を利用したことを理由に給与や賞与からペナルティが引かれることもありません。


「会社に迷惑」「気まずい」といった不安は、制度自体のデメリットではなく、会社側の受け止め方や職場の風土の問題です。

労災申請を理由とした解雇や不利益な取扱いは労働基準法などで厳しく禁じられているため、申請を妨げる圧力があればむしろ会社側が法律違反を問われる可能性があります。


本当のリスクがあるとすれば、制度そのものではなく「申請や手続きの進め方」にあります。

手続きの遅れや書類不備で給付が遅れたり、後遺障害の判断材料が不足したりすると本人が損をします。

早めに労災として扱われることを想定して、事故の状況や治療経過を具体的に記録しておくことが本人を守ります。

2.労災保険とは?対象になるケガ・病気の範囲

労災保険(労働者災害補償保険)は、業務や通勤が原因で生じた労働災害(負傷・疾病・障害・死亡)について、被災労働者やその遺族に治療費や生活補償等の給付を行う制度です。

雇用形態に関わらずすべての労働者に適用されます。

「アルバイトだから使えない」といった会社からの説明は法的に誤りです。

【参照】すべての労働者に労災は適用される

  • 正社員 
  • パートタイム労働者 
  • アルバイト 
  • 派遣社員

労災と認められる重要なポイントは、原因が業務にあるか(業務遂行性・業務起因性)、または通勤にあるか(通勤災害の要件)です。


脳・心臓疾患は、長時間労働や反復作業などの蓄積で発症することがあり、勤務状況や作業内容、医師の所見といった因果関係を証明できる証拠の有無が労災認定の結果を左右します。


ご自身が労災保険の対象か判断に迷うときほど、受診して医療記録を残し、発生状況を時系列でメモしておくことが、後日の労災申請などの有効な資料となります。

最終的な判断は労働基準監督署(労基署)の審査で決まるため、自己判断で「労災ではない」と決めつけないことが重要です。

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2-1.業務災害と通勤災害の違い

労災保険の対象となる、業務災害と通勤災害の違いは次の通りです。

区分主なポイント具体例注意点
業務災害業務遂行性(会社の支配下)と業務起因性(因果関係業務が原因)作業中の転倒、機械への巻き込まれなど、業務上の事情負荷による典型的な労災事故-
通勤災害合理的な経路・方法での通勤中の事故出張先への移動、単身赴任先と帰省先の往復私的な寄り道・逸脱は対象外になる可能性が高い

在宅勤務では、業務として必要な行為中の事故か、私生活中の事故かで判断が分かれるため、状況説明が重要です。

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3.労災を使うメリット(本人が受けられる給付)

労災の利点は治療費負担の軽減だけでなく、休業中や後遺障害が残った場合まで見据えたさまざまな給付が用意されている点です。

また、労災給付は本人の過失割合によって減額される仕組みではないため(過失相殺の適用なし)、今後の見通しを立てやすいのが強みです。

【参照】主な労災給付
給付の種類内容
療養(補償)給付労災指定医療機関での治療費が原則無料
休業(補償)給付治療のため休業し給与が出ない期間の補償
障害(補償)給付治療後も後遺障害が残った場合の補償
遺族(補償)給付死亡した場合の遺族への補償

上記の4給付は要件・申請手続き・補償内容が異なり、まとめて自動的にもらえるわけではありません。

何が請求対象かを確認し、必要な申請書類を早めにそろえましょう。

3-1.療養(補償)給付【原則、治療費の自己負担がない】

通常は労災指定医療機関で受診し、労災として扱われる診察・投薬・手術・通院などの窓口負担が原則不要です(業務災害は「療養補償給付」、通勤災害は「療養給付」)。


治療費は労災保険から医療機関へ直接支払われるため、本人の立替が発生しにくい仕組みです。

指定外の病院で治療を受けた場合は、いったん医療費を全額(10割)立て替え、後から労働基準監督署へ請求して精算する流れになります。


そのため、高額な手術や長期療養が見込まれ、今後の生活資金に不安がある場合には早めに指定医療機関への転院を検討すると安心です。

受傷状況や業務内容を医師に正確に伝え、カルテに反映してもらうことも重要です。

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3-2.休業(補償)給付【休んだ間の補償が出る】

労災によるケガや病気の治療のために働けず、賃金が受け取れない期間中の生活費を支えるための補償を受けることができます。


「療養のため就労できない」「賃金の支払を受けていない」等の要件を満たし、休業4日目以降、「休業(補償)給付60%+休業特別支給金20%=給付基礎日額の約80%」が支給されます。


業務災害では、支給までの3日間(待期期間)は会社が平均賃金の6割以上を休業補償として支払う義務があります。

しかし、通勤災害ではこの義務がないため、待期期間中は有給休暇を取得し給与を確保するなどのカバーが必要です。


給付請求では出勤簿・タイムカード・賃金台帳など、後から集めにくい資料もあるため、早めに確保しておくと申請がスムーズです。

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3-3.障害(補償)給付・遺族(補償)給付【後遺障害や万一への備え】

治療を続けても症状が残り、症状固定(これ以上の改善が見込めない状態)になると、後遺障害として等級認定(第1級〜第14級)の対象になります。

障害等級により一時金か年金かの支給形態や、補償額が大きく変わります。


後遺障害認定では後遺障害診断書やMRI等の画像所見、通院頻度・症状経過の記録が判断材料になります。

そのため医療記録の内容が詳細でないと審査時に実態が把握できず、十分な給付が受けられないリスクがあります。

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3-4.特別支給金など【上乗せ給付】

休業特別支給金や障害特別支給金など、社会復帰促進等事業に基づく上乗せ給付があります。


加害者(第三者)が関係する事故(第三者行為災害)では、自賠責・任意保険との支給調整が入ります。


同じ内容の補償(休業損害など)の二重取りはできませんが、特別支給金は調整の対象外のため両方から受け取れます。

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4.本人が心配しがちな「デメリット」と実際

「損をするのでは」「居づらくなるのでは」という不安の多くは、制度そのものへの誤解か、会社の対応・他保険との調整といった周辺事情から生じています。

4-1.会社からの評価が下がる・不利益扱いされる?

労災の申請・利用は正当な権利です。


業務上災害で療養のため休業する期間およびその後30日間は、原則として会社は労働者を解雇できません(労働基準法第19条)。

労災申請を理由とする不利益な配置転換、減給なども違法な処分として無効となる可能性もあります。

労災事故で退職勧奨を受けた場合の対応方法

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現実として、会社側から嫌味を言われる、書類作成を引き延ばされる、労災申請の事業主証明欄への押印を拒まれるといった形で圧力を受けることがあります。


やり取りを日時付きでメモし、メールやチャットの履歴を保存するなど、客観的に労働基準監督署に説明できる証拠を残しておくことが重要です。

勤務先である会社と深刻なトラブルや精神的負担が大きい場合は、早めに弁護士へ相談しましょう。

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4-2.ボーナスや昇給に影響する?

労災利用自体で直ちに給料・ボーナス・昇給に悪影響が出ることはありません。

ただし「出勤率」などに連動する評価制度では、休業の長期化で出勤日数が減り査定に影響が出る可能性はあります。


減額が就業規則等に基づく合理的な運用か、労災申請への報復として行われているものかで法的な意味合いが変わります。

就業規則・賃金規程を確認し、不自然な減額があれば根拠を文書やメールで残す形で会社に説明を求めます。

4-3. 他の補償(健康保険・自賠責・任意保険など)との関係

労災保険と加害者側の自動車保険の両方から医療費を二重に受け取ることはできず、支給調整が入ります。


他方、目的が異なる補償は併用できます。

加害者から損害賠償金(示談金や保険金)を満額受け取る場合でも、労災の「特別支給金(休業補償の20%上乗せ分など)」は既払い金として差し引かれず、そのままプラスして受け取れます。


そのため、誤った理解で「二重取りできないから労災は使わない」と避けてしまうと、本来もらえるはずの上乗せ給付をもらい損ねて結果的に損をしてしまいます。


通勤中の交通事故など「相手(加害者)」がいる第三者行為災害では、相手の保険会社と労災のどちらを優先して使うか迷いやすく、手続きも複雑になりがちです。

どちらからどのように補償を受け取るか(支給調整)は、労働基準監督署や弁護士などの専門家に相談しながら進めるのが確実で安心です。

5.労災を使わないことの本人デメリット

迷って、労災を使わないでいると、金銭面・将来の補償・交渉上の立場で、被害者であるはずの労働者が不利になることがあります。


申請をためらっている間に、事故状況の記憶が薄れたり防犯カメラの映像が消えたりと、証拠の収集が難しくなる点にも注意が必要です。

5-1.治療費・休業補償が不足し、療養に専念できない

労災による傷病について、健康保険を使って治療を受けることは健康保険法違反(不正利用)にあたり、後で発覚すると健保組合から治療費(70%分)の返還を求められる可能性もあります。


休業中の収入も途絶えやすく、生活が苦しくなると通院間隔を空けたり検査・リハビリを控えたりしがちです。

これにより怪我の回復の遅れにつながるだけでなく、後の後遺障害認定でも不利な判断をされる材料にもなり得ます。

5-2.後遺障害の認定・給付の機会を失うおそれ

後遺障害は、症状固定後に労働基準監督署で等級認定を受けてはじめて障害補償給付につながります。

受傷から症状固定までの治療内容が医療記録や診断書で一貫して説明できないと、適正な等級を獲得できなくなります。

通院初期から受傷状況を正確に伝え、記録を保全しておくことが重要です。

労災の原因が、会社の安全配慮義務違反による場合については「7.会社に請求できる損害賠償と労災給付の関係」にまとめています。

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6.労災手続きを本人で進めるデメリット(負担・取りこぼし)

制度自体のデメリットは小さくても、手続きを本人一人で抱え込むと負担が大きく、給付の取りこぼしや遅れが起こることがあります。


給付ごとに請求書の様式が異なり、業務災害か通勤災害か、指定医療機関かどうかでも提出ルートが変わるため、初めて申請する労働者には分かりにくい手続きです。


専門家である弁護士に相談される場合、事故状況のメモ、通院・休業の記録、領収書、会社との連絡履歴の保存をしておくと良いでしょう。

具体的なアドバイスを受けることができるので安心です。

6-1.申請の流れと必要書類の理解が難しい

基本の流れは次の通りです。

① 会社へ事故やケガを報告する

② 病院を受診し治療を開始する(受診時に労災であることを伝える) 

③ 必要な申請書類(様式)を作成する 

④ 提出先に書類を提出する

申請書には、医師の証明欄や事業主の証明欄(会社の押印)への記載が必要です。

どの様式を利用して申請するか迷う時は、労基署や病院の窓口で直接確認しましょう。

給付主な様式提出先の例
療養(指定医療機関)療養の給付請求書受診した病院の窓口
療養(指定外)療養の費用請求書労働基準監督署
休業・障害それぞれ別様式(業務災害・通勤災害で番号が異なる)労働基準監督署

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6-2.給付漏れ・申請遅れが起きやすい

療養給付だけ申請して休業給付を出し忘れる、通院の交通費(移送費)を知らない、後遺症が残ったのに障害給付を検討しないなど、知識不足による給付漏れが起きがちです。


労災保険給付には療養・休業給付で2年、障害・遺族給付で5年の消滅時効があるため、放置すると権利行使が難しくなります。

そのため、各申請については期限管理が必要になります。


診断書、領収書、通院日、交通費、休業日、賃金資料、事故状況メモなどをまとめて保管して、情報を整理しておくことで、給付漏れ・申請漏れがないようにします。

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6-3.会社が協力しない/労災隠しが疑われる場合の対応

会社が保険料の上昇や手続きの手間を理由に労災を使わせず、健康保険での処理を強要することは「労災隠し」に当たります。

労働安全衛生法違反にあたる可能性があり、被災者から適切な治療の機会を奪う行為です。


労働者死傷病報告(労働安全衛生法第100条・労働安全衛生規則第97条)を提出しない、または虚偽報告する行為には、50万円以下の罰金という罰則が科されることがあります(同法第120条1号)。

労働者死傷病報告は電子申請が原則となり、未提出・虚偽記載は以前より発覚しやすくなっています。


会社が事業主証明を拒否する場合でも、労災は労働者本人のみで申請できます。

証明欄を空欄のまま、会社が証明しない経緯を記した添付文書(事情説明書)を添えて労基署に提出することも可能です。


会社とは口頭のやり取りだけに頼らず、メールや録音で記録を残す対応方法をとります。

事故状況の写真や勤務表、など資料を自分で収集しておくと、調査をしやすくなります。

会社との関係が悪化した場合は、一人で抱え込まず早めに労基署や、労働者側の対応に強い弁護士に相談しましょう。

7.会社に請求できる損害賠償と労災給付の関係

労災は国が運営する“保険給付”であり、会社に安全配慮義務違反などの法的責任がある場合の“損害賠償”とは別に請求が可能です。


労災が認定されても会社が自動的に損害賠償責任を負うわけではなく、職場の安全設備の不備や過重労働の放置など、会社側の落ち度(過失)を根拠と証拠で示す必要があります。


労災給付は生活補償の側面が強い一方、精神的苦痛への「慰謝料」の補填はされません。

また、例えば休業補償も特別支給金を合わせて賃金の約8割にとどまり、障害給付も将来の減収分(逸失利益)を十分には補償してくれません。


会社側の安全配慮義務違反や使用者責任が疑われるなら、慰謝料、休業損害のうち労災でカバーされない部分、逸失利益の差額などについて、会社へ別途損害賠償請求を検討する余地があります。


後遺障害が残るような重大事故では、請求額が数百万〜数千万円という高額になるケースもあります。

ただし、労災認定と会社の法的過失は別の問題であり、安全管理体制や安全教育の有無、設備の状態、過去のヒヤリハット報告など、会社の責任を裏付ける証拠材料が必要です。


会社と交渉する際に危険なのは、正確な損害額の計算や会社側の責任の整理が準備不足のまま、雰囲気やプレッシャーに押されて低い条件で示談してしまうことです。

示談書には「今後一切の請求をしない」という清算条項が記載されることが多く、サインすると後から追加請求がほぼ不可能になります。


まずは治療費や休業日数の基礎資料を整え、交渉に臨みましょう。

交渉がまとまらない場合は、労働審判や訴訟(裁判)を通じた裁判所での手続きに進む選択肢もあります。

示談交渉では急いで示談書に署名せず、相手の主張や提示された金額が適正か不安があれば、署名前に弁護士へ確認することが大幅な損を防ぎます。

労災による損害賠償の基礎知識~相場・算定方法・請求手続きまで徹底解説~

労働中の事故や疾病(ケガや病気)による損害は、国の制度である「労災保険」からの給付金だけでなく、事案によっては会社(使用者)に対して民事上の損害賠償請求ができる場合があります。 労災保険は迅速に支給される公的な補償制度で […]

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8.弁護士に相談・依頼する判断基準

労災は単なる書類手続きにとどまりません。

後遺障害認定の獲得や、会社・第三者(加害者)との損害賠償交渉が絡む事案では、個人での対応の難易度が上がります。


打撲などの軽症の程度で短期通院なら自分で進められることもありますが、長期の休業、症状の長期化、会社の非協力といった事情があると対応が難しくなります。


弁護士に相談する内容として、次の点が挙げられます。

  • 書類作成の代行
  • 通院方針のアドバイス(後遺障害等級認定手続きのサポート)
  • 会社の法的責任の見立て(会社との交渉代行)
  • 会社との示談交渉(示談条件の妥当性の確認など)

8-1.後遺障害、会社との対立、給付の争いがある場合

後遺障害が見込まれる場合、等級認定の結果が生涯収入や慰謝料額に影響するため、できるだけ早く弁護士に相談すべきです。


会社が事業主証明を出さない、報復的な不利益取扱いが疑われるなど対立がある場合、代理人として弁護士が入ることで被災労働者本人のストレスが解消され、会社側の対応が適正化されることがよくあります。


労災が不支給になった場合の審査請求や、第三者行為災害での支給調整が複雑なケースなども、弁護士への早期相談が有効です。

9.労災のデメリットに関するよくある質問(Q&A)

労災に遭われたご本人やご家族から多く寄せられる質問をもとに、「労災を使うと損をするのではないか」という不安や疑問にお答えします。

9-1.軽いけがでも労災は使うべき?

基本的に、労災を使うべきです。

最初は軽傷でも後から症状が長引いたり、別の部位に不具合が出たりすることは珍しくありません。

労災の利用は、自己負担を抑えるだけでなく、受傷の経緯を公的な手続きに乗せて記録化できる点にあります。

まず会社へ事故報告をし、受診時に窓口で業務中・通勤中のケガであることを明確に伝えましょう。

ちょっとした怪我でも労災は使える?対象・手続き・注意点

仕事中や通勤中の「絆創膏で済む程度」のケガでも、条件を満たせば労災(業務災害・通勤災害)の対象になります。 「大げさだと思われないか」「会社に迷惑をかけたくない」とためらう方は多くいらっしゃいます。 しかし、軽傷だからと […]

9-2.自分の不注意でも労災は認められる?

本人に不注意(過失)があっても、業務や通勤が原因であれば労災保険は適用されます(過失相殺の適用なし)。

ただし、故意や極めて重大な過失(安全装置を意図的に外すなど)、犯罪行為に起因する場合は例外的に給付が制限されることがあります。

9-3.労災を使うと会社はどうなる?(保険料・手続き)

会社には事業主証明の記入や労働者死傷病報告の提出といった事務負担が生じます。


一定規模以上の事業場では「メリット制」により、労災の発生状況に応じて翌年度以降の労災保険率が最大40%の範囲で増減するため、保険料負担の増加やイメージダウンを懸念して労災申請に消極的になる企業もあります(労災隠しの背景については6-3参照)。


しかし労災保険は企業の任意の福利厚生ではなく、国が定めた公的制度であり、労働者の労災利用が制限されるものではありません。

10. まとめ

労災の利用自体が本人の大きなデメリットになることは基本的にありません。

むしろ会社に気を遣って利用しないことで、治療費の負担、生活の困窮、将来の後遺障害補償の喪失といった面で被災労働者に不利になります。


被災労働者が不安になりやすい点は、制度そのもののデメリットというより、会社の不適切な対応、他保険との複雑な調整、手続きの煩雑さといった事情です。

労災の利用が難しいと感じる場合は、一人で悩まず早めに弁護士へ相談してください。


弁護士法人一新総合法律事務所では、労災(従業員側)の無料相談を実施中です。

解決実績豊富な弁護士が、ご事情を丁寧にお伺いし、具体的にアドバイスいたします。

ぜひお気軽にお問い合わせ、ご相談ください。

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この記事を監修した弁護士
弁護士 長谷川 伸樹

長谷川 伸樹
(はせがわ のぶき)
弁護士法人一新総合法律事務所 理事/弁護士

出身地:新潟県村上市
出身大学:神戸大学法科大学院修了
新潟県弁護士会裁判官選考検討委員会委員長などを務める。
主な取扱分野は、交通事故、労働問題、債務整理。
交通事故や労働災害などの案件を取扱う事故賠償チームに所属しています。