労災の遺族補償給付とは?遺族年金・一時金・葬祭料まで徹底解説

- 1. 1. 労災保険の基本概要と遺族補償給付の役割
- 2. 2. 遺族(補償)年金の内容と受給資格者
- 2.1. 2-1. 受給資格者の範囲と優先順位
- 3. 2-2. 支給額の目安と計算方法
- 4. 2-3. いつまでもらえる?支給期間と時効との関係
- 5. 2-4. 遺族(補償)年金の前払一時金制度とは
- 5.1. 2-5.遺族(補償)年金の請求と必要書類
- 6. 3. 遺族(補償)一時金の支給内容と請求手続き
- 6.1. 3-1. 遺族(補償)一時金が支給されるケース
- 6.2. 3-2.遺族(補償)一時金の 請求の流れと必要書類
- 6.3. 3-3. 支給時効と注意点
- 7. 4. 葬祭料(葬祭給付)の受給要件と支給額
- 7.1. 4-1. 葬祭料(葬祭給付)の請求手続きの流れと時効
- 8. 5. 労災保険以外に検討できる補償:民事賠償請求など
- 8.1. 5-1. 労災保険と損害賠償請求の関係
- 9. 6. 専門家への相談が必要なケースと選び方
- 10. 7. まとめ
労働災害(労災)で労働者が亡くなった場合、ご遺族の生活を支える公的な補償制度として「労災保険の遺族補償給付」があります。
遺族補償給付には、「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」の二つがあります。
このほか、労災で労働者が死亡した場合に支給されるものとして、「葬祭料(葬祭給付)」 があります。
この記事では、労災の遺族補償給付と葬祭料について、以下の点を法律の専門家が分かりやすく解説します。
- 遺族(補償)給付の2つの種類(年金・一時金)および葬祭料についての基礎知識
- それぞれの給付を受け取れる人(受給資格者)の範囲と優先順位
- 給付額の具体的な計算方法と目安
- 申請手続きの流れ、必要書類
- 請求期限(時効)
- 労災保険だけではカバーされない損害を会社に請求する「損害賠償請求」
1. 労災保険の基本概要と遺族補償給付の役割
労災保険は、労働者の業務上の事由(業務災害)または通勤による事由(通勤災害)が原因で発生した負傷、疾病、障害、死亡などに対して保険給付を行う公的保険制度です。
正社員だけでなく、パートやアルバイトなど、すべての労働者が対象となります。
労災保険の保険料は全額事業主が負担しており、労働者とその家族を万が一の経済的リスクから守るためのセーフティーネットとして機能します。
遺族補償給付は、労働者が亡くなった場合に、ご遺族の生活を経済的に支えるうえで重要な役割を担います。
遺族補償給付は、以下の2種類から成ります。
- 遺族(補償)年金
ご遺族の生活を継続的に支えるための年金 - 遺族(補償)一時金
遺族(補償)年金の受給資格者がいない場合などに支給される一時金
これらの給付は、それぞれ受給できる条件や金額、手続きが異なります。
条件に合った給付を期間内に請求することが重要です。
2. 遺族(補償)年金の内容と受給資格者
遺族(補償)年金は、労働者が死亡したとき、残された家族の生活を継続的に支えることを目的とした、遺族給付の核となる制度です。
労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた遺族に対し、生活を継続的に支えるために支給されます。
「生計を維持していた」とは、被災労働者と同居していた場合だけでなく、別居でも定期的な送金を受けていた場合などが含まれます。
遺族の人数や構成によって支給額が増減するのが特徴です。
原則として、事故発生日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額(ただし、賞与や臨時に支払われた賃金は除く。)を、その期間の暦日数で割った額(給付基礎日額)をもとに計算されます。
申請は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に対しておこないます。
2-1. 受給資格者の範囲と優先順位
遺族(補償)年金を受け取れる遺族(受給資格者)の範囲は、法律で定められています。
そして、その中で最も優先順位の高い方1名が、実際に年金を受け取る受給権者となります。
受給資格者となれるのは、被災労働者の死亡の当時、その方の収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹です。
ただし、妻以外の遺族については、一定の年齢や障害の状態にあることが必要です。
誰が受給権者になるかは、以下の順位に従って決まります。
参照 受給資格者の順位
- 妻、または60歳以上か一定障害(※)の夫
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害(※)の子
- 60歳以上か一定障害(※)の父母
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害(※)の孫
- 60歳以上か一定障害(※)の祖父母
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害(※)の兄弟姉妹
- 55歳以上60歳未満の夫
- 55歳以上60歳未満の父母
- 55歳以上60歳未満の祖父母
- 55歳以上60歳未満の兄弟姉妹
________________
※一定障害とは、原則として障害等級第5級以上の身体障害を指します。
- 配偶者には事実上婚姻関係にある内縁の方も含みます。
- 被災労働者の死亡当時、胎児であった子は、出生時に受給資格者となります。
- ⑦〜⑩の55歳以上60歳未満の夫・父母・祖父母・兄弟姉妹は、受給権者となっても、60歳になるまでは年金の支払は停止されます(「若年停止」)。
例えば、亡くなった方に妻と65歳の父がいた場合、妻は上記①に当たるのに対して父は③にとどまることから、優先順位が最も高い妻が受給権者となります。
また、最も順位の高い方(最先順位者)が複数いる場合(例:子が2人いていずれも18歳未満である 場合)は、その全員が受給権者となります。
自分がどの順位にあたるのか、前もって確認することが重要です。
なお、受給権者が複数いる場合、受給権者のうちの1人を年金の請求および受領の代表者としなければなりません。それぞれの受給権者が等分して個々に受領することは原則としてできないので注意が必要です。
2-2. 支給額の目安と計算方法
- 遺族(補償)年金
給付基礎日額に基づく基本的な年金です。
給付基礎日額とは、労働基準法の平均賃金に相当する額です。
原則として、事故発生日(または診断により疾病が確定した日)の直前3ヶ月間に支払われた賃金総額を、その期間の暦日数で割って計算します。 - 遺族特別年金
算定基礎日額に基づく加算的な年金です。
算定基礎日額は、原則として事故発生日以前1年間に支払われたボーナスなどの特別給与の総額を365で割った額です。 - 遺族特別支給金
遺族の人数に関わらず、一律300万円の一時金(初回のみ)
年金額(年額)は、遺族数に応じて以下の通り定められています。
| 遺族数 | 遺族(補償)年金 | 遺族特別年金 |
| 1人 | 給付基礎日額の153日分 (妻が55歳以上または一定の障害状態の場合は175日分) | 算定基礎日額の153日分 (妻が55歳以上または一定の障害状態の場合は175日分) |
| 2人 | 給付基礎日額の201日分 | 算定基礎日額の201日分 |
| 3人 | 給付基礎日額の223日分 | 算定基礎日額の223日分 |
| 4人以上 | 給付基礎日額の245日分 | 算定基礎日額の245日分 |
【計算例】
モデルケースに基づいて計算します。
- 給付基礎日額:15,000円
- 算定基礎日額:2,000円
- 遺族:妻(45歳)、子(10歳)の計2名
この場合、受給権者である 妻が年金として受け取れる合計額は、次の通りです。
- 遺族(補償)年金
15,000円 × 201日分 = 3,015,000円 - 遺族特別年金
2,000円 × 201日分 = 402,000円 - 年額合計
3,417,000円
これに加えて、初回の年金支給時に遺族特別支給金として300万円が一時金として支払われます。
具体的な金額はケースごとに異なります。
疑問があれば労働基準監督署や専門家である弁護士に相談してください。
2-3. いつまでもらえる?支給期間と時効との関係
遺族(補償)年金は、受給権者が受給資格を失う(=失権する)まで継続して支給されます。
主な失権事由は以下の通りです。
参照 遺族補償年金の失権事由(労災保険法 第16条の4第1項 )
- 受給権者が死亡したとき
- 婚姻したとき(事実婚を含む)
- 直系血族または直系姻族以外の者の養子となったとき
- 離縁によって、死亡した労働者との親族関係が終了したとき(養子縁組の解消)
- 子・孫・兄弟姉妹が、18歳に達する日以後の最初の3月31日が終了したとき(障害の状態にある場合を除く)
- 障害の状態にあった方が、その状態でなくなったとき
ただし、最も注意すべきなのは「時効」です。
遺族(補償)年金の請求権は、被災労働者が亡くなった日の翌日から5年で時効によって消滅します。
時効期間を経過すると、年金を請求することが一切できなくなってしまいます。
2-4. 遺族(補償)年金の前払一時金制度とは
遺族(補償)年金には、葬儀費用や当面の生活費など、まとまった資金が必要な場合に備え、年金の一部を前払いで受け取れる「前払一時金制度」があります。
希望に応じて、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分のいずれかを選択して請求できます。
ただし、あくまで年金の前払いですので、この制度を利用すると、前払いを受けた合計額に達するまで毎年の年金支給が停止されます。
このようなデメリットを考慮し、利用するかどうかは慎重に検討する必要があります。
- メリット
急な出費や当面の生活資金など、まとまったお金を一度に確保できる。 - デメリット
年金の支給が一定期間停止される。
2-5.遺族(補償)年金の請求と必要書類
「遺族補償年金支給請求書」または「遺族年金支給請求書」を所轄の労働基準監督署長に対して提出します。
参照 遺族(補償)年金の必要書類の例
- 遺族補償年金支給請求書(様式第12号) :業務災害の場合
- 遺族年金支給請求書(様式第16号の8) :通勤災害の場合
- 死亡診断書、死体検案書または検視調書の写し
- 被災労働者の戸籍謄本または除籍謄本
- 被災労働者と請求者の身分関係を証明する戸籍謄本または抄本
- 被災労働者の収入により生計を維持していたことを証明する書類(住民票など)
これらの労災保険の請求書については、厚生労働省ホームページからダウンロードが可能です。
【参照リンク】 厚生労働省ホームページ
主要様式ダウンロードコーナー (労災保険給付関係主要様式)
3. 遺族(補償)一時金の支給内容と請求手続き
遺族(補償)年金の受給資格者が一人もいない場合などに支給されるのが、遺族(補償)一時金です。
これは、年金の代わりに一度だけまとまった金額が支払われる制度です。
金額は給付基礎日額を基準に計算されます。
3-1. 遺族(補償)一時金が支給されるケース
遺族(補償)一時金が支給されるのは、主に以下の2つのケースです。
- 労働者の死亡当時、遺族(補償)年金の受給資格者が一人もいない場合
【支給額】
給付基礎日額の1,000日分 - 遺族(補償)年金の受給権者が全員失権し、他に受給資格者がいない場合で、それまでに支給された年金と前払一時金の合計額が、給付基礎日額の1,000日分に満たない場合
【支給額】
給付基礎日額の1,000日分から、支給済みの年金等の合計額を差し引いた差額
この一時金にも、遺族特別一時金(算定基礎日額の1,000日分または差額)と遺族特別支給金が加算されます。
受給できる遺族の優先順位は、年金とは異なり以下のようになります。
同順位の遺族が複数いる場合には、それぞれ受給権者となります。
- 配偶者
- 労働者の死亡の当時、その収入によって生計を維持していた子・父母・孫・祖父母
- 上記2に該当しない子・父母・孫・祖父母
- 兄弟姉妹
家庭の状況によって受給できる補償が異なるため、詳細は労働基準監督署で確認してください。
3-2.遺族(補償)一時金の 請求の流れと必要書類
請求には、労働基準監督署長へ所定の様式で申請書(請求書)を提出する必要があります。
【基本的な請求手続きの流れ】
- 必要書類の準備
請求書、死亡診断書、戸籍謄本、住民票など生計維持関係を証明する書類などを集める。
▼ - 請求書の作成・提出
管轄の労働基準監督署へ請求書と添付書類を提出する。
▼ - 調査・審査
労働基準監督署が、提出された書類や事業主への聞き取りなどに基づき調査をおこなう。
▼ - 支給・不支給の決定
調査結果に基づき、支給または不支給が決定され、通知書が送付される。
▼ - 給付金の支払い
支給決定後、指定した金融機関の口座に給付金が振り込まれる。
必要書類はケースによって異なりますが、一般的には以下のものが必要となります。
参照 遺族(補償)一時金の必要書類の例
- 遺族補償一時金支給請求書(様式第15号) :業務災害の場合
- 遺族一時金支給請求書(様式第16号の9) :通勤災害の場合
- 死亡診断書、死体検案書または検視調書の写し
- 被災労働者の戸籍謄本または除籍謄本
- 被災労働者と請求者の身分関係を証明する戸籍謄本または抄本
- 被災労働者の収入により生計を維持していたことを証明する書類(住民票など)
3-3. 支給時効と注意点
遺族(補償)一時金の支給請求権には、年金と同様に5年の時効があります。
時効の起算点は、被災労働者が亡くなった日の翌日です。
注意が必要なのは、年金受給権者が失権したことにより一時金の受給権が発生した場合であっても、時効の起算点は、被災労働者が亡くなった日の翌日であるという点です。
もとの受給権者の失権によって自分が受給権者になった日から5年ではありません。
したがって、被災労働者の死亡から年月が経過している場合には注意しなければなりません 。
4. 葬祭料(葬祭給付)の受給要件と支給額
労働者が死亡した場合に労災保険から支給される給付としては、上記のほかに、葬祭料(葬祭給付)があります。
葬祭料(葬祭給付)とは、労働者が亡くなった場合に、葬儀をおこなった遺族に対して葬儀費用の一部を補助する給付です。
業務災害の場合は「葬祭料」、通勤災害の場合は「葬祭給付」と呼ばれます。
なお、葬儀を執り行う遺族がいないために、労働者の会社が社葬を行ったという場合には、その会社に対して支給されます 。
葬儀費用という特定の出費を補填するための給付だからです。
支給額は、以下のいずれか高い方の金額となります。
- 315,000円 + 給付基礎日額の30日分
- 給付基礎日額の60日分
実際の葬儀費用はこれより高額になる場合もありますが、労災保険から一定の補助が出ることで遺族の負担を軽減できます。
4-1. 葬祭料(葬祭給付)の請求手続きの流れと時効
葬祭料(葬祭給付)を受け取るためには、「葬祭料(葬祭給付)請求書」に、葬儀を執り行った事実を証明できる書類(会葬御礼のハガキや葬儀費用の領収書など)を添えて、管轄の労働基準監督署長に提出します。
参照 葬祭料(葬祭給付)の必要書類の例
- 葬祭料請求書(様式第16号) :業務災害の場合
- 葬祭給付請求書(様式第16号の10) :通勤災害の場合
- 死亡診断書、死体検案書または検視調書の写し
- 葬儀費用の領収書など
最も注意すべき点は、時効が2年と短いことです。
遺族(補償)年金や一時金の時効が5年であるのに対し、葬祭料(葬祭給付)の時効は、被災労働者が亡くなった日の翌日から2年で消滅します。
葬儀は、労働者が死亡してから時間を置かずに執り行われるのが通常ですので、葬祭料を請求できる期間もより短期になっています。
5. 労災保険以外に検討できる補償:民事賠償請求など
労災保険の給付(年金・一時金)には、精神的苦痛に対する「慰謝料」は含まれません。
このように、労災保険だけではカバーされない損害について、被災労働者が勤務していた会社に対して別途「損害賠償請求(民事賠償請求)」をおこなえる場合があります。
会社側に安全配慮義務違反(労働契約法第5条)や使用者責任(民法第715条)などの法的責任が認められる場合、会社へ損害賠償請求が可能です。
これらは、労災保険からの給付とは異なり、労働基準監督署に請求するのではなく、会社に対して交渉や裁判などの方法により直接損害賠償を求める形になります。
5-1. 労災保険と損害賠償請求の関係
労災保険の遺族補償給付を受けつつ、別途会社に対して民事賠償請求が可能なケースもあります。
ただし、同じ性質の損害について、労災保険と民事賠償請求の両方から二重に補償を受けることはできません。
これを「損益相殺(そんえきそうさい)」といい、労災保険からすでに給付された金額は、会社に請求する損害賠償額から差し引く(控除する)ことになります。
ただし、慰謝料など元から労災保険の対象とならない損害や、労災保険の遺族特別支給金(年金の場合は300万円、一時金の場合は原則100万円)のように遺族の社会復帰促進という福祉的な性質を持つも給付、損益相殺の対象とはなりません。
【会社に請求できる可能性のある主な損害項目】
- 死亡逸失利益
亡くなった方が生きていれば得られたはずの収入 - 死亡慰謝料
亡くなったご本人の精神的苦痛に対する賠償 - 遺族固有の慰謝料
ご遺族の精神的苦痛に対する賠償 - 葬儀費用
労災保険の葬祭料等の支給を受けてもなお不足する分
これらの項目は労災保険では十分にカバーされないため、会社への損害賠償請求を検討する必要があります。
会社と個人では力関係に差があり、交渉が難航する場合があります。
交渉を慎重に進めるためには、労災保険と民事法の両面に精通した弁護士のサポートが大きく役立ちます。
6. 専門家への相談が必要なケースと選び方
手続きをご自身で進めることも可能ですが、以下のようなケースでは、専門家である弁護士への相談を強くお勧めします。
- 会社が労災請求に非協力的、または労災発生の責任を認めない場合
- 会社に対して損害賠償請求を検討している場合
- どの給付を請求できるのか、手続きが複雑で分からない場合
- 提示された賠償額(示談金額)が適正か判断できない場合
- 精神的な負担が大きく、会社との交渉や手続きをご自身でおこなうのが困難な場合
労災問題に対応する専門家には弁護士と社会保険労務士がいますが、特に会社との交渉や訴訟、つまり損害賠償請求まで視野に入れる場合は、交渉・訴訟の代理権を持つ弁護士に相談するのが最適です。
弁護士を選ぶ際は、以下の点を確認すると良いでしょう。
- 労災事故・損害賠償請求の解決実績が豊富か
- 費用体系が明確で、事前に丁寧な説明があるか
- 親身になって話を聞き、分かりやすく説明してくれるか
7. まとめ
ご家族を亡くされ、大変な状況の中で複雑な手続きを進めることは、精神的にも大きなご負担となります。
どうか一人で抱え込まず、私たち法律の専門家にご相談ください。
ご遺族の方が一日でも早く平穏な生活を取り戻せるよう、全力でサポートいたします。
弁護士法人一新総合法律事務所では、労災事故に遭われた労働者やご家族さまに向けた支援をおこなっています。
また、初回無料法律相談(事前予約制)では、弁護士が事情を丁寧にお伺いし、① 具体的な解決策のご提案、② 解決までの見通しの説明、③ 不安・疑問の解消のためのアドバイスをおこなっています。
電話、相談予約フォームなどご都合の良い方法で、お気軽にお問い合わせください。
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