障害補償給付とは?初心者でも理解できる基礎知識

仕事中や通勤中の災害(業務災害・通勤災害)により後遺障害が残った場合、被災労働者とその家族の生活を支えるのが、労災保険の「障害(補償)給付」です。

これは後遺障害の程度に応じて第1級から第14級までの等級に分けられ、年金または一時金が支給される重要な制度です。

しかし、実際に請求する場面では、「自分の後遺障害が何級に該当するのか」「具体的な給付額はいくらか」「手続きが複雑で分かりにくい」といった切実な疑問や不安が生じます。


この記事では、労災による後遺障害に直面された方に向けて、障害(補償)給付の基礎知識を解説します。

具体的な請求方法や万が一不支給となった場合の対処法などをご説明いたします。

1. 障害(補償)給付の概要と労災保険の基本

障害(補償)給付は、労働者災害補償保険(労災保険)から支給される保険給付の一つです。


労災保険には「療養(補償)給付」や「休業(補償)給付」など複数の種類があります。

その中で障害(補償)給付は、治療が終了(症状固定)した後も残る後遺障害に対し、その後の生活を支える重要な役割を担います。

なお、仕事中の災害(業務災害)によって後遺障害が残った場合は「障害補償給付」、通勤中の災害(通勤災害)による場合は「障害給付」と呼ばれますが、給付内容は基本的に同じです。

この記事では、両者を総称して「障害(補償)給付」と表記します。

この給付を受けるためには、後遺障害が労災保険法で定められた障害等級(第1級~第14級)のいずれかに該当すると認定される必要があります。

その認定の前提となるのが、後述する「治癒(ちゆ)」という状態です。

1-1. 障害認定における「治癒」とは

労災保険における「治癒」(症状固定)とは、傷病が完全に治った状態のみを指すのではありません。

医学的にこれ以上の治療効果が期待できないと判断された状態も「治癒」とみなされます。


たとえ痛みや関節の可動域制限といった症状が残っていても、医学的効果が期待できないと判断される場合には、労災保険では、「治癒」(症状固定)として、その時点で残存する症状が障害等級認定の対象となります。


そして、この「治癒(症状固定)」と判断された日に身体に残っている症状が、障害(補償)給付の対象となる後遺障害です。


労働基準監督署は、この時点での障害の状態を審査し、障害等級を認定します。


したがって、適切な障害等級の認定を受けるには、「治癒(症状固定)」のタイミングが極めて重要です。

主治医に症状の経過を正確に伝え、いつ症状固定とするかよく話し合いましょう。

1-2. 障害(補償)年金と障害一時金の違い

障害(補償)給付には、障害等級に応じて「障害(補償)年金」と「障害(補償)一時金」の2種類があります。

  • 障害(補償)年金
    障害等級が第1級から第7級までの重い障害が残った場合に支給されます。
    原則として、受給権者が亡くなるまで定期的に(年6回)支給され、長期的な生活を支える役割を果たします。
  • 障害(補償)一時金
    障害等級が第8級から第14級までの比較的軽度の障害が残った場合に、一時金として一度だけまとめて支給されます。

どちらが支給されるかは、労働基準監督署によって認定された障害等級によって自動的に決まります。

さらに、これらの基本的な保険給付に加えて、社会復帰促進等事業の一環として「障害特別支給金(一時金)」や「障害特別年金」「障害特別一時金」が上乗せで支給されます。

具体的な給付内容は以下の表の通りです。

【障害等級別の給付内容一覧】
障害等級給付の種類障害(補償)給付障害特別支給金(一時金)障害特別年金/障害特別一時金
※算定基礎日額をもとに算定
第1級年金313日分342万円313日分
第2級年金277日分320万円277日分
第3級年金245日分300万円245日分
第4級年金213日分264万円213日分
第5級年金184日分225万円184日分
第6級年金156日分192万円156日分
第7級年金131日分159万円131日分
第8級一時金503日分65万円503日分
第9級一時金391日分50万円391日分
第10級一時金302日分39万円302日分
第11級一時金223日分29万円223日分
第12級一時金156日分20万円156日分
第13級一時金101日分14万円101日分
第14級一時金56日分8万円56日分

出典: 厚生労働省「障害(補償)等給付の請求手続」を基に作成

2. 障害補償給付の支給条件

障害(補償)給付を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。

  1. 業務災害または通勤災害による傷病であること
    ケガや病気の原因が、仕事内容や職場環境(業務起因性)にあり、会社の管理下で発生(業務遂行性)したものであること。
    または、合理的な経路・方法での通勤中に発生したものであること。
  2. その傷病が「治癒(症状固定)」していること
    これ以上治療を続けても、症状の改善が見込めない状態になっていると医師から診断されていること。
  3. 治癒(症状固定)した後に残った身体の障害が、労災保険法で定める障害等級(第1級~第14級)に該当すること
    残った後遺障害の程度が、法令で定められた障害等級表のいずれかに当てはまると労働基準監督署によって認定されること。

これらの条件を満たして初めて、障害(補償)給付の支給が決定されます。

そのため、スムーズな受給には、ケガの発生から治癒までの記録、診断書、費用関連書類を適切に管理することが重要です。

2-1. 他の給付との関係:併給調整の注意点

労災保険の給付や、他の社会保険制度(厚生年金など)から同じような理由で給付を受ける場合、支給額が調整されることがあります。

これを「併給調整」といいます。

■労災保険内の調整

例えば、休業(補償)給付を受けている期間中に症状が固定し、同月分の障害(補償)年金の支給が開始されるようなケースでは、二重に補償されることがないよう調整がおこなわれます。

■障害年金との調整

労災による後遺障害が、国民年金・厚生年金保険の障害等級にも該当する場合、両方の制度から年金が支給されることがあります。

この場合、労災保険の障害(補償)年金は一定の割合で減額されて支給されます。

  • 障害基礎年金と併給される場合
    労災年金額が88%に調整
  • 障害厚生年金と併給される場合
    労災年金額が83%に調整
  • 障害基礎年金および障害厚生年金と併給される場合
    労災年金額が73%に調整

この調整は非常に複雑です。

ご自身のケースで見込める正確な給付額は、年金事務所や専門家(社会保険労務士など)に相談されることをおすすめします。

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3. 障害補償給付の金額と算定方法

障害(補償)給付の具体的な金額は、労働者の災害発生前の賃金額を基に計算される「給付基礎日額」と「算定基礎日額」という2つの基準を用いて算出されます。

障害の等級が重いほど、支給される日分が多くなり、給付額も高くなります。


また、基本的な保険給付に加えて、「障害特別支給金」や「障害特別年金・一時金」が上乗せされるのが大きな特徴です。

3-1. 平均賃金や給付基礎日額の違い

給付額の計算の基礎となる重要な用語について解説します。

  • 給付基礎日額
    原則として、労働基準法に定められた平均賃金に相当する額を指します。
    平均賃金は、原則として「災害が発生した日(賃金締切日がある場合はその直前の賃金締切日)の直前3か月間に支払われた賃金の総額 ÷ その期間の暦日数」で計算されます。
    この給付基礎日額が、障害(補償)年金や一時金の計算の基礎となります。
  • 算定基礎日額
    原則として「災害が発生した日以前1年間に支払われたボーナスなどの特別給与の総額 ÷ 365」で計算されます。
    特別給与とは、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金のことで、臨時に支払われたものは含まれません。 障害特別年金や障害特別一時金の計算の基礎となります。

これらの計算は、会社の賃金台帳などを基に正確におこなわれる必要があります。

計算に誤りがあると給付額に直接影響するため、提出する書類の記載内容は慎重に確認しましょう。

3-2. 特別支給金の有無と特徴

「障害特別支給金」や「障害特別年金・一時金」は、労災保険の保険給付とは別に、労働福祉事業の一環として支給されます。


全ての障害等級(第1級~第14級)で支給対象となり、生活の負担を軽減します。


特別支給金の最大の特徴は、会社への損害賠償請求時に賠償額から差し引かれない(損益相殺されない)点です。

特別支給金の支給は、労働福祉事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、被災労働者の損害をてん補する性質を有するものではないので、特別支給金をその損害額から控除することはできないとされています(最高裁平成8年2月23日判決)。


例えば、労災事故で会社に安全配慮義務違反などがある場合、被災労働者は労災保険で支給されない部分の損害を会社に請求することができます。

この賠償額を計算する際、「障害(補償)年金・一時金」は賠償額から差し引かれることがありますが、「特別支給金」は差し引かれません。

4. 障害補償給付の請求手続き


障害(補償)給付の請求は、必要書類を準備し、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出することでおこないます。

4-1. 必要書類と記入時の注意点

請求には、所定の請求書と、後遺障害の状態を証明するための診断書が必要です。

■主な必要書類
1. 請求書
o 業務災害の場合
「障害補償給付支給請求書・複数事業労働者障害給付支給請求書」(様式第10号)
o 通勤災害の場合
「障害給付支給請求書」(様式第16号の7)
※これらの請求書は、特別支給金の支給申請書を兼ねています。

2. 労働者災害補償保険診断書
所定の様式に、主治医に症状固定時の後遺障害の状態を詳細に記入してもらいます。2.
この診断書の記載内容が、障害等級認定において最も重要な資料となります。

3. 添付資料
障害の状態を証明するためのレントゲン写真やMRI画像などの資料の提出を求められることがあります。
その際、労働基準監督署が医療機関へ医療記録等の提出を求めるための同意書も必要です。
同一の傷病で障害厚生年金、障害基礎年金などを受けている場合は、その支給額が分かる書類の写しが必要です。
給付基礎日額などを計算するために賃金台帳、出勤簿などの添付が必要です。

請求書には、事業主の証明欄があります。

もし会社が証明を拒否するなどの非協力的な態度をとる場合でも、その事情を説明すれば証明がなくても請求は可能です。


詳しい対処法については、次の記事をご覧ください。

4-2. 労働基準監督署への提出から支給決定まで

必要書類一式が揃ったら、管轄の労働基準監督署に提出します。

提出後、労働基準監督署は提出された書類を基に審査をおこないます。


審査の過程で、障害の状態をより詳しく確認するために、労働基準監督署が指定する医師による面談(聞き取り調査)がおこなわれることもあります。


審査には通常数か月程度の時間がかかります。

ただし、事案が複雑な場合はそれ以上かかることもあります。


審査の結果、障害等級が認定されると「支給決定通知」が送付され、指定した銀行口座に年金または一時金が振り込まれます。

4-3. 給付金支給後の手続きや注意点

給付が開始された後も、状況に応じていくつかの手続きが必要になる場合があります。

  • 障害の状態の変更労働者災害補償保険法 第15条の2
    障害(補償)年金を受給している方で、その後、障害の程度が悪化(増悪)したり、逆に軽快したりした場合は、等級の変更を申請することができます。
  • 定期報告労働者災害補償保険法施行規則 第21条
    障害(補償)年金の受給者には、障害の状態を確認するため、定期的に「障害の状態等に関する報告書」の提出が求められる場合があります。
  • 介護(補償)給付
    障害等級が第1級または第2級で、精神・神経障害や胸腹部臓器の障害があり、現に介護を受けている場合は、障害(補償)給付とは別に「介護(補償)給付」を受給できる可能性があります。
    これは別途請求手続きが必要です

5. 労災事故による障害の発生要件

障害(補償)給付が支給される大前提は、その原因となった傷病が「業務災害」または「通勤災害」と認められることです。

  • 業務災害
    業務上の災害と認められるためには、「業務遂行性(労働者が事業主の支配下にある状態で起きたこと)」と「業務起因性(業務と傷病との間に一定の因果関係があること)」の2つを満たす必要があります。
    職場内での作業中の事故はもちろん、出張中など事業主の管理下での業務行為中に発生した事故も含まれます。
  • 通勤災害
    住居と就業場所との間の往復や、複数の就業場所間の移動など、合理的な経路および方法で行われる移動中に発生した災害です。
    合理的な経路を逸脱・中断した場合、その間およびその後の移動は原則として通勤とは認められません。
    ただし、食料品の購入など、日常生活上必要な行為をやむを得ない理由でおこなう場合、最小限度の逸脱・中断は認められます。
    その場合、元の経路に戻った後は再び通勤として扱われます

事故の状況や原因を客観的に証明する必要があります。

事故直後に状況を記録し、目撃者がいれば証言を確保しておくことが重要です。

6. 請求が認められない場合の対応策

万が一、障害(補償)給付の請求が認められなかった(不支給決定)場合や、認定された障害等級に納得ができない場合でも、不服を申し立てる制度があります。


不支給の主な理由は、提出書類の不備や、医学的証拠が不十分で障害と業務との関連性が証明できないことなどです。

6-1. 不支給の理由を確認して改善する方法

不支給決定や等級認定の結果に納得できない場合は、まず労働基準監督署に決定理由をくわしく確認することが第一歩です。


不支給の理由が、診断書の記載内容の不備や医学的証拠の不足であれば、主治医に相談して追加の意見書を書いてもらったり、新たな検査を受けたりして、証拠を補強した上で再度申請(不服申立て)することを検討します。

6-2. 不服申立て・再審査請求・裁判の手順

決定に不服がある場合、法的に定められた以下の手順で争うことができます。

  1. 審査請求(不服申立て)
    不服の内容や理由を記載した審査請求書を、審査官または決定をおこなった労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に提出します。
    請求できる期間は、決定を知った日の翌日から3か月以内です。
  2. 再審査請求
    審査請求の決定にも不服がある場合、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に、東京にある労働保険審査会に対しておこないます。
    実際には、審査請求の決定に対する不服の理由などを記載した再審査請求書を、労働保険審査会または都道府県労働局に提出します。
  3. 行政訴訟(裁判)
    再審査請求の裁決にも不服がある場合、または審査請求・再審査請求の手続きを経てもなお納得できない場合に、地方裁判所に対して処分の取り消しを求める訴訟を提起することができます。

      これらの手続きは期限が厳格に定められており、早い段階で専門家である弁護士に相談することが重要です。

      6-3. 弁護士や社労士への相談時のポイント

      複雑な不服申立て手続きは、個人でおこなうと大きな負担となるため、弁護士や社会保険労務士(社労士)への相談・依頼をおすすめします。

      専門家のサポートにより、認められる可能性が高まります。

      • 社会保険労務士(社労士)
        労災保険の申請手続きの専門家です。
        書類作成や労働基準監督署とのやり取りを代行してくれます。
      • 弁護士
        社労士の業務に加えて、会社に対する損害賠償請求の交渉や、最終的な手段である裁判になった場合の代理人としての活動が可能です。
        後遺障害等級認定の結果は、会社への損害賠償額にも大きく影響するため、当初から弁護士に相談するメリットは大きいです。

      相談する際は、事故の状況、治療の経過、医師の診断内容などを時系列でまとめたメモや、関連する書類一式を持参すると、話がスムーズに進みます。

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      7. 障害補償給付の時効と請求期限

      障害(補償)給付を請求する権利には、時効があります。

      この期限を過ぎてしまうと、原則として給付を受ける権利が消滅してしまうため、注意が必要です。


      障害(補償)給付の請求権の時効は、「傷病が治癒した日(症状固定日)の翌日から5年間」です。(労働者災害補償保険法第42条)


      いつを「治癒」とするかによって時効の起算点が変わるため、症状固定の時期については主治医とよく確認しておくことが重要です。

      7-1. 請求期限の例外はあるか

      法律上の「消滅時効」が完成すると請求権そのものが消滅するため、「やむを得ない理由」があっても、時効完成後の請求は原則認められません。


      5年の時効完成後に請求が認められることは、事実上不可能です。

      7-2. 期限を過ぎた場合のリスクと対処法

      時効期間の5年を過ぎてしまうと、本来受け取れるはずだった年金や一時金を受け取れなくなり、経済的に非常に大きな不利益を被ることになります。


      もし、ご自身のケースが時効に近い、または過ぎたか不安な場合は、すぐに弁護士などの専門家に相談してください。

      時効の期間計算など、状況によっては請求が認められる可能性が残されているかもしれません。

      8. まとめ

      この記事では、労災による後遺障害が残った場合の生活を支える「障害(補償)給付」について、その概要から具体的な金額の計算方法、請求手続き、そして万が一の際の対処法までを解説しました。

      • 本記事のポイント
        • 障害(補償)給付は、業務災害または通勤災害で後遺障害が残った場合に支給される。
        • 給付には年金(1~7級)と一時金(8~14級)があり、金額は「給付基礎日額」などを基に計算される。
        • 請求手続きは、症状固定後に「後遺障害診断書」などを添えて労働基準監督署に行う。
        • 決定に不服がある場合は、審査請求などの不服申立てが可能。
        • 請求の時効は5年。早めの手続きが重要。

      障害(補償)給付の手続きは複雑で、特に「後遺障害等級」が適切に認定されるかどうかは、その後の生活に大きな影響を与えます。

      少しでも不安や疑問があれば、一人で抱え込まずに、労災問題に詳しい弁護士などの専門家にご相談ください。


      弁護士法人一新総合法律事務所では、あなたの状況を法的な観点から整理し、適切な後遺障害等級認定を受けられるようサポートしています。

      会社に対する損害賠償請求など、労災保険給付だけではカバーされない部分についても、あなたの正当な権利を実現するためにサポートします。


      また、初回無料法律相談(事前予約制)では、弁護士が事情を丁寧にお伺いし、① 具体的な解決策のご提案、② 解決までの見通しの説明、③ 不安・疑問の解消のためのアドバイスをおこなっています。


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      労災保険給付の基礎知識と申請手続き
      1.療養(補償)給付と申請手続き
      2.休業(補償)給付と申請手続き ※準備中
      3.障害(補償)給付と申請手続き 
      4.遺族(補償)給付と申請手続き ※準備中
      5.葬祭料給付と申請手続き ※準備中
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      この記事を監修した弁護士
      弁護士 細野 希

      細野 希
      (ほその のぞみ)
      弁護士法人一新総合法律事務所 理事・弁護士

      出身地:新潟県新潟市
      出身大学:新潟大学法科大学院修了
      新潟県都市計画審議会委員(2021年~)、日本弁護士連合会国選弁護本部委員(2022年~)を務めています。
      事故賠償チームに所属。主な取扱分野は、交通事故、労災、離婚。
      そのほか、金銭問題、相続等の家事事件や企業法務など幅広い分野に対応しています。