はさまれ災害により後遺障害14級が認定された裁判例(静岡地裁平成19年1月24日判決)

■事案概要

被災者は、勤務先の工場内で、射出成型機械を使用して作業中に、射出成型機械の油圧シリンダーケース部と金型取付部との間に左手をはさまれるという労災事故にあいました。

 

本件労災事故によって、左手第3指、第4指の骨折、左手甲部の腫れ、皮膚の偏食等の怪我を負いました。

 

被災者は、平成15年10月17日から平成16年9月17日まで通院治療を受けました(通院実日数39日)。

 

平成16年9月17日、症状固定となり、左手3本の指についての可動域制限と左手握力不足(右が53キロに対し左が8キロ)の後遺症が残存し、14級9号と認定されました。

■裁判所の判断

裁判所は、ボタンの押し間違えによる事故を防止するために、ボタンの色分けをしたり、番号を付したりして押し間違えを防止すべき措置を講ずる義務とともに、機会に安全カバーや安全装置を取り付けることにより作業員が機械により危害を被ることが内容に配慮すべき義務を負うと判断しました。

 

また、安全教育として、機械の仕組みと危険性を理解させ、身体を挟まれないようにするための作業手順を作業員らに教育すべき義務があったと判断しました。

 

その上で、裁判所は、会社は、これらの義務を尽くしていなかったと認定しました。

 

裁判所は、損害として、傷害慰謝料(120万円)、休業損害(約498万円)、後遺障害慰謝料(90万円)、後遺障害逸失利益(約200万円)を損害と認めました。

 

そして、ここから、3割の過失相殺を認め、労災保険から受領した金額を控除し、最終的には、会社に対し、291万円の支払いを命じました。