当初提示額(単位:円) | 解決額(単位:円) | |
治療費その他 | ||
傷害慰謝料 | ||
休業損害 | ||
後遺障害慰謝料 | ||
後遺障害逸失利益 | ||
死亡慰謝料 | 21,000,000 | |
死亡逸失利益 | 14,000,000 | |
葬儀費用 | 1,500,000 | |
過失相殺 | -7,300,000 | |
弁護士費用 | 1,400,000 | |
遅延損害金 | 2,400,000 | |
損害合計 | 0 | 33,000,000 |
既払金 | 1,090,000 | |
提示額/解決額 | 0 | 31,910,000 |
増額 | 31,910,000 |
共同住宅の建設現場での労災事故。
被害者は、下請業者の従業員として杭打ち工事をするために杭打機を用いて作業していることころであった。
被害者は、杭打機のガイドレールをフックに取り付ける作業をしていたところ、杭回転埋没用オーガーモーターが落下してきたため下で作業していた被害者に激突したため死亡。
事故の原因は、オーガーモーターの落下を防止するためのブレーキペダルの不具合と認定されている。
被害者の相続人は複数おり、互いの関係性が複雑かつ連絡が取れない者もいたため、相続人全員の足並みがそろわないことを理由に会社側が賠償金の支払いを拒否したため、提訴に至った。
死亡慰謝料や死亡逸失利益についてそれほど争いはなく、争点は、過失割合であった。
裁判所の和解案によれば、被害者が、オーガーモーターの下という危険な場所に入って作業をしていたこと、被害者は比較的ベテラン従業員であったこと等の事情を考慮し、被害者側の過失割合は2割が相当とのことであった。
最終的には裁判所の和解案に応じる形で、和解成立(依頼者は、上記の解決額のうち、自己の相続分を受領)。
死亡事故の場合、損害賠償請求の権利者は、亡くなった被害者の相続人となります。
本件のように相続人が複数人おり、相続人間の話合いが困難な場合には、会社側が、交渉では支払いに応じないことがあります。
その場合には、提訴した上で、裁判所が判断した損害額のうちそれぞれの相続分の請求をすることになります。
また、本件では、被害者側の過失割合も争点となりましたが、被害者が「入ってはならない」と注意を受けていたオーガーモーター下に入って作業をしていたことが重視され、過失割合が判断されたものと考えられます。
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