メタルソーにより右手を負傷し後遺障害等級9級7号と認定された事例(名古屋高裁平成15年9月24日判決)

■事案概要

被災者は、産業設備機器メーカーにアルバイトとして雇用され、メタルソーによって鉄パイプの切断作業中に、回転するメタルソーで右手を負傷するという労災事故にあいました。

 

被災者は、本件労災事故によって、右第4,5中手骨開放骨折、右総指伸筋腱断裂、右尺骨神経損傷等と診断されました。

 

その後症状固定とされ、後遺障害等級9級7号と認定されました。

■裁判所の判断

裁判所は、会社が被災者に対し、本件の機械の安全な操作方法を教えるなどの措置をとったことを認めることはできないとして、安全配慮義務違反を認めました。

 

裁判所は、後遺障害等級9級の後遺障害に対して、損害として、後遺障害慰謝料(300万円)、後遺障害逸失利益(約1117万円)等合計約2807万円を損害として認定しました。

 

過失相殺については、メタルソーの刃が手に当たるような位置にくることは通常ないこと、メタルソーの刃が手に当たる位置にくる姿勢・動作をとったことは被災者の過失であるとして、65%の過失相殺をすることが相当と判断されました。

 

その他、労災保険より支払われたものを控除し、最終的には、被告に対し、約222万円の支払いを命ずる判決となりました。

 

なお、本件の被災者は、インドに国籍を有し、日本に在留資格のない者であったことから、インドの当時の国内総生産額や製造業における両国の賃金差などを考慮し、相当低めに損害額が認定されていますので注意が必要です。