長野事務所所属

日本国内では毎年10万人以上の方々が労災事故の被害にあっています。

労災事故の発生について、事業者に安全配慮義務違反が認められる場合、その事業者に対して労災保険給付を超える損害の賠償を請求する余地がありますが、事業者に対する請求を差し控える被害者の方が少なくありません。

その背景には、損害賠償請求の相手方となる事業者が、多くの場合現在の勤務先(あるいは元勤務先)であるため、労災保険給付を超える請求を行うことに心理的なハードルが生じることがあげられます。

しかし、労災事故の被害にあい、それに見合った補償を受けることは労働者の正当な権利です。

特に重傷事故や死亡事案では、事業者に対して損害賠償を請求するかどうかで、受けられる補償の総額に数百万円、数千万円単位の差が生じる場合もあり、事業者に対する請求を行うべきかどうかは慎重に検討されなければなりません。

当事務所では、労災事故の被害者のみなさまの不安に寄り沿い、それぞれの被害者にあわせた前向きな解決方法を提案することを信条としております。

相談したことが勤務先や外部に漏れることはありません。

安心してご相談ください。