高崎事務所所属

労災事故とは、業務中や通勤中の事故が原因で、種々の被害を追ってしまうケースのことをいいます。
被害の内容としては、肉体的・精神的なものの双方が想定されます。
事業者は労災保険に加入することが義務付けられていますので、労災の認定がなされれば、労災保険から一定の給付を受けることができます。
事業者の安全配慮義務違反を問うことができるケースでは、労災保険では賄うことのできない損害を、事業者側に直接請求することもできます。
また、労災固有の問題として、当然ながら自身の勤務先に対する請求をすることとなるため、心理的なハードルがあったり、会社に居づらくなってしまったりという、請求そのものを差し控えてしまうというケースも散見されます。
もちろん、「請求すればよい」というものではありませんが、当事務所では、請求の可否や訴訟になった場合の見通し等も含め、専門的・法的な見地からのアドバイスをさせていただきます。
そもそも労災に該当するのかどうか、該当したとしてどのくらいの金額の賠償が見込めるか等、お悩みの点がございましたらお気軽にご相談ください。