長岡事務所所属

全ての労災被害者に救済を

企業が経済活動を行うにあたって、様々な業種において様々な活動が行われています。

製造業や建設業などでは、身体的な危険と隣り合わせの業務に従事している方も多くおられます。

我が国の経済活動はそのような方々の労働に支えられて成立しています。

そのような業務の中で、事故が起こった場合に、国が損害(治療費、休業損害、後遺障害による逸失利益など)を補償してくれる制度が労災保険の制度です。

もっとも、労災保険は全ての損害を賄うものではありませんので(典型的には、労災保険から慰謝料は支払われません)、労災保険とは別途会社に対して直接損害賠償請求をする必要があります。

労災にあわれた方は、我が国の経済活動を支えるために日々懸命に働いておられるのですから、労災に事故にあってしまった場合には、万全の救済がなされるべきというのが私の考えです。

労災被害にあった際には弁護士に相談を

労災は、交通事故に比べると発生件数が少ないため、労災事故の対応に慣れていない企業が多いのが現実です。

労災保険からの補償だけで十分と考えている企業も少なくありませんし、中には労災保険の対応すらしてくれないケースもあります。

働いている皆様も労災手続きや損害賠償手続きには不慣れかと思いますので、是非お気軽に弁護士にご相談ください。