ご相談までの流れ

ご相談予約

専用フリーダイヤルにお電話ください。

お名前やご住所などの基本的な情報を確認させていただき、ご相談日の日程調整を行います。

STEP
1

面談相談

面談での相談が難しい場合は?

たとえば、事故にあったご本人が入院中である、あるいは、重度の後遺症を負ったなどの事情で、
当事務所まで来ていただくことが困難な場合には、まずは、ご相談可能な方(配偶者、ご親族など)が、ご相談ください。

事情により、弁護士が直接、病院等へ伺うケースや、別途、各種の手続が必要となる場合がございます。

STEP
2

ご相談終了

ご相談の結果、当事務所に案件処理をご依頼いただくことになった場合、まずは委任契約書という書類を取り交わし、委任契約を締結します。

STEP
3

労災の無料相談・お問い合わせはこちら

労災に関するご相談は初回無料にて承ります。
お気軽にご予約・お問い合わせください。

※電話受付時間平日9:00-18:00/ 土曜9:00-17:00

解決までの流れ

※一般的な流れです。個別の案件によっては異なる流れとなる場合もあります。

労働災害によって怪我を負ったり疾病にかかった場合

労働災害の発生

警察への連絡、怪我に対する早期の治療開始、事故現場の写真撮影などの証拠収集

STEP
1

治療から症状固定まで

まずは治療に専念してください。

この場合でも、事後の労災申請や会社側との交渉・裁判なども視野にいれて、必要なアドバイスを行います。

STEP
2

療養補償給付・休業補償給付等の申請

労働災害によってけがをしたことにより、治療費がかかる場合には、
療養補償給付の申請をすることになります。

療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出すれば、労働基準監督署が直接支払うことになります。

療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、いったん治療費を立て替えて支払う必要があります。その後、「療養補償給付たる療養の費用請求書」を労働基準監督署に提出すると、費用が支払われます。

休業補償給付は、労働災害により休業後第4日目から受けることができます。「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署に提出する必要があります。

STEP
3

症状固定

療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその症状固定とは、傷病の状態が安定し、一般に認められた医療を行っても、医療効果を期待できなくなった状態をいいます。

STEP
4

後遺障害の有無の判定

医師から診断書を取得した上で、後遺障害が適切に認定されるように準備します。

後遺障害が不当に認定されない場合や、認定された等級が不当に低いという場合には、労災保険審査制度に基づく審査請求を行うことができます。

医師とも相談の上で診断書を作成し、適切な後遺障害等級が認定されるようにサポートします。

STEP
5

障害補償給付の申請

障害補償給付を申請する場合には、労働基準監督署に、「障害補償給付支給請求書」または「障害給付支給請求書」を提出します。

請求書には、医師(または歯科医師)に記入してもらった診断書を添付します。

特別支給金の支給申請は、原則として障害補償給付の申請と同時に行うことになっています(様式も同一です)。

STEP
6

示談交渉

労災補償給付がなされた場合であっても、それだけでは労働者の損害をすべてカバーできない場合もありますので、会社に対し、慰謝料などの請求を交渉によって行います。

STEP
7

裁判

会社との交渉がまとまらない場合には、裁判が必要になります。

裁判を起こすかどうかは、裁判を起こした場合の見通しや、裁判にかかる負担などを確認し、協議した上で決定します。

すべての案件が裁判になるわけではありません。

STEP
8

解決

損害賠償金をお受け取りいただき、解決となります。

STEP
9

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労働災害によって怪我を負ったり疾病にかかった場合

労働災害の発生

死亡事故の場合には、司法警察員(労働基準監督官)による捜査(実況見分関係者への聴取等)がなされたうえで、送検され、会社に対し罰金等の刑事処分が科される可能性があります。

その資料には、会社による法令違反の証拠が含まれていますので、後々の損害賠償請求においても重要な証拠となります。

ですので、死亡事故の場合には、刑事処分の結果を待ってから損害賠償の交渉を進めたほうが望ましい場合もあります

STEP
1

遺族補償年金等の申請

労働災害によって労働者がなくなった場合、その遺族は、遺族補償年金または遺族補償一時金の支給を受けることができます。

遺族補償年金は、亡くなった労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた配偶者、子、父母等が受給資格があります。

労働基準監督署に対し、「遺族補償年金支給請求書」または「遺族年金支給請求書」を提出する必要があります。

遺族補償年金の受給資格のある遺族がいない場合等には、遺族補償一時金を請求することになります。

労働基準監督署に対し、「遺族補償一時金支給請求書」または「遺族一時金支給請求書」を提出する必要があります(なお、特別支給金を申請する場合には原則として遺族補償一時金の請求と同時に行うこととなっており、様式も同一です)。

STEP
2

示談交渉

労災補償給付がなされた場合であっても、それだけでは労働者の損害をすべてカバーできない場合もありますので、会社に対し、慰謝料などの請求を交渉によって行います。

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裁判

会社との交渉がまとまらない場合には、裁判が必要になります。

裁判を起こすかどうかは、裁判を起こした場合の見通しや、裁判にかかる負担などを確認し、協議した上で決定します。

すべての案件が裁判になるわけではありません。

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解決

損害賠償金をお受け取りいただき、解決となります。

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5