上記内容は一例となりますので、ご不安に思われる内容をご相談ください。

1.各種調査、資料収集

労働基準監督署や検察庁が保有している捜査資料の開示請求
後遺障害認定が問題となるケースでは、適正な認定が得られるよう、
医療機関から診断書やカルテなどを収集したうえで、
後遺障害認定に必要な準備を行います

2.労災申請の代理

労働災害が発生した場合、所定の基準を満たす場合には、労災保険給付の申請手続きをとることになります。
もっとも、労働基準監督署長に、労災保険給付を却下されてしまうこともあります。
弁護士が専門家の観点から、より確実に労災保険給付が受けられるようにサポートします。
後遺障害の認定が問題となる場合には、医師と相談のうえで診断書を作成し、適切な後遺障害の認定が得られるようにサポートします。

3.労災決定に対する不服申立

労働基準監督署長がした決定について、不服がある場合には、審査請求(不服申立て)をすることが可能です。
審査請求は、労働基準監督署長の決定があったことを知った日の翌日から60日以内にする必要があります。

審査請求の結果に不服がある場合には、再審査請求をすることが可能です。
再審査請求は、審査請求の決定書の謄本が送達された日の翌日から60日以内にする必要があります。
ただし、労災保険審査官に対して審査請求をした日から3か月を経過しても決定しないときは、決定を待つことなく労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。

再審査請求の結果に不服がある場合には、行政訴訟を提起することができます。
労災保険給付に関する決定の取消訴訟は、審査請求に対する労災保険審査官の決定、再審査請求に対する労災保険審査会の裁決を経た後でなければ行うことができません。
再審査請求をした日から3か月を経過しても裁決がない場合には、再審査請求に対する裁決を経ないで取消訴訟を提起することができます。

4.会社との交渉代理

会社に損害賠償請求をする場合、会社との交渉の一切を弁護士が代理して行うことができます。
弁護士が適正な損害賠償額の算出から、会社との交渉、示談書の締結に至るまで交渉の全てを代理して行います。
弁護士が交渉に関与することにより、会社から不当な処分を受けたり、不当な条件を飲まされたりするリスクを回避することができます。
弁護士が交渉の代理をすることにより、会社が裁判を避けるため示談による早期解決に応じる場合もあります。

5.会社との訴訟代理

会社がはじめから交渉での解決に応じない場合や双方の主張に隔たりがあり交渉での解決が困難な場合には、裁判による解決が必要でしょう。
裁判をする場合には、弁護士によるサポートが必要不可欠です。
裁判になったとしても、弁護士が代理して裁判手続きを進めることができます。